同族会社の増税(税制改正)簡易計算
平成18年度税制改正により、役員給与については、同族会社のうち一定の会社については報酬の損金算入額に制限が設けられることになります。
社長報酬金額 :
千円
実効税率を40%とする。
法人税等増税額:約
千円
同族会社の役員報酬一部損金不算入
同族会社の役員報酬一部損金不算入については、
同族会社の役員報酬一部損金不算入
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運営
税理士・中島IT会計事務所/東京都港区