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役員給与の税制改正平成18年度税制改正による役員給与について説明します。役員給与改正の全文法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。(1)同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、本措置の適用を除外する。 (2)法人がその役員に対して支給する給与のうち、1月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給する給与に加え、次に掲げる給与の額は、原則として、損金の額に算入する。 @利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与 A利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に対して支給する給与で、当該事業年度において損金経理をしていること、算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続きが執られており、かつ、有価証券報告書等で開示されていることその他の一定の要件を満たすもの 役員給与改正の背景下記のような理由で、役員給与の見直しが行われたと、私は考えます。(1)会社法により、平成18年度春から最低資本金の規制がなくなりました。そのため、いままで株式会社を設立するに必要であった資本金1000万円がいらなくなったのです。このことにより、個人事業者の多くが法人成り(詳しくは下記)をして、節税をするおそれがあったため、防止する必要に迫られたのです。 (2)税制改正により、留保金課税の対象となる同族会社であるかどうかの判定について、三株主グループによる判定から一株主グループによる判定となりました。この留保金課税の改正とのバーター取引によってです。 (3)近い将来における「給与所得控除の見直し」(サラリーマン増税)の伏線・・・・ 法人成りの背景個人事業で始めた人も、事業が大きくなっていく過程では、法人成り(個人事業から法人事業になること)をしています。理由は、法人でビジネスした方が、デメリットよりもメリットの方が大きいからです。メリットとして、個人で商売しているよりも、会社の方が社会的信用を得られるということをあげられます。しかし、最大のメリットは税金が安くなるのです。ようするに、個人所得として所得税一本だけで税金がかかるより、法人所得と個人所得というように「所得の分散」をした方が税金は安くなるのです。所得税の税率は累進税率で10%〜37%(将来的には5%〜40%)となっています。また、法人税の税率は所得が800万円以下なら22%、800万円を超えると30%となります(中小法人の場合)。このように、個人法人を問わず、所得の増加に伴い税率があがっていきます。また、最高税率は法人税よりも所得税の方が高くなっています。 個人事業の場合、稼いだ所得は「事業所得」となり所得税だけがかかります。一方、法人成りした場合、個人所得である役員給与と、法人所得に分散することができるのです。よって、所得が個人・法人とも低い税率ですむことができるのです。また、給与所得の場合、給与所得控除を活用することができます。この給与所得控除は、法人税も所得税もかからないものです。そのため、いっそう税金の金額が少なくなります。 このような理由などにより、わが国ではほぼ個人事業者と変わらない規模の会社がドンドン誕生したのです。 ![]() (1)給与所得控除に相当する金額が損金不算入上述したように、平成18年度税制改正により、役員給与については、同族会社のうち一定の会社については報酬の損金算入額に制限が設けられることになります。法人に対する利益(所得)に、オーナーの役員報酬の「給与所得控除額」をプラスしたものに、税金がかかるということになります。つまり、構造的には個人事業における所得と同じように税金をかけるということになります。 例えば、年収600万円の場合174万円の給与所得控除額があり損金不算入となります。法人税等の実行税率40%をかけると、約70万円の増税となります。 また、年収1200万円の場合230万円の給与所得控除額があり損金不算入となります。法人税等の実行税率40%をかけると、約90万円の増税となります。 なお、同族会社の増税(税制改正)簡易計算のページで、増税額が計算できます。 ![]() ●給与所得控除額
対策下記のような対策を考える人は多いんではないでしょうか。(1)会社をやめ、個人事業に戻る ずばりいって今回の税制改正は、実態が個人事業者レベルの会社ならば個人事業者となんら変わらないと、国は言っているわけです。ですから、素直に従うことも一理あります。ただし、なかなか現実問題の話、いままで会社でやってきて個人事業にするということは多くの経営者にとって難しいでしょう。税金のことではなく、信頼や取引などの問題でいまさら個人事業に戻れないんではないでしょうか。 (2)オーナーが持っている株式を譲渡(売却)や贈与する 発行済株式の90%以上を持っていると、対象になるわけですから、株式を分散するという方法です。例えば、オーナーが持っている株式を、取引先や従業員に株式を持ってもらう方法です。しかし、この方法もただ名目的に右から左に株式が移転しただけでは、租税回避行為に該当するでしょう。また、株式を譲渡(売却)や贈与する場合、株式の時価というものを把握しておく必要があります。法人税・所得税・贈与税がかかる可能性が高いので気をつけてください(詳しくは下記)。 (3)オーナー一族以外にも役員をいれる 従業員や社外の人を役員にして、同族関係者が役員の過半数を占めないようにする方法です。しかし、この方法もただ単に名前だけの職務執行をしない役員の追加では、租税回避行為に該当するでしょう。 株式の贈与(個人から個人への贈与)贈与税がかかるのは、個人が個人から財産をもらった場合です。「贈与者」(オーナー)は、原則的には税金がかかりません。「受贈者」に贈与税がかかります。 (個人から法人への贈与) 財産をもらう「受贈者」である法人には法人税がかかります。財産を時価でもらったことになり、受贈益(詳しくはこちらのページまで)になるからです(法法22A)。仕訳は以下の通りになります。 有価証券 ××× 受贈益 ××× また、「贈与者」であるオーナー個人も、財産を時価で渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります(所法59)。注意点は、財産をもらった方も、あげた方も、財産を時価で税金を計算するということです。 「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、税金をかけるということです。財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。そのため、含み益がある株式を、法人にあげた場合、財産をあげた個人にも税金がかかることになります。 株式の低額譲渡(個人から個人への低額譲渡)贈与税がかかるのは、個人が個人への低額譲渡した場合です。「売り手」(オーナー)は、実際の売却金額(譲渡価額)を収入とし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。取得価額よりも低い金額で売却した場合(赤字となる場合)は、原則的に税金はかかりませんが、著しく低い価額で売った場合、赤字もないものとされます(所法59)。 一方、「買い手」には、時価と売買価格の差額に対して贈与税がかかります(相法7)。 (個人から法人への低額譲渡) 財産を時価よりも低い値段で買う「買い手」である法人には法人税がかかります。財産の取得価額は時価となり、時価と売買価格の差額は、受贈益になるからです(法法22A)。仕訳は以下の通りになります。 有価証券 ××× 現預金 ×××(売買価格) 受贈益 ××× また、「売り手」であるオーナー個人も、財産を所得税法上の時価の2分の1未満で売った場合、「みなし譲渡所得課税」がかかります(所法59、所令169)。 (2)定期的な同一の給与額以外なものも、損金算入会社法や会計では、原則として役員報酬と役員賞与を同一のように取扱っております。会社法では、役員賞与について、報酬と同様「職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益」としています(会社法361@)。これを受けて、企業会計上も報酬・賞与ともに費用処理で統一することになりました。そのため、税法も会社法や会計に、若干ではあるけれども歩み寄らざるをえなかったのです。現行の法人税法上、役員に対して支払う金銭等のうち、役員報酬は原則損金算入としますが、役員賞与は損金不算入とされています(詳しくはこちらのページまで)。それは、旧商法・旧企業会計の影響を受け、役員賞与は利益処分(利益の分配)であると考えられていることを根拠としているからです。役員報酬は業績に関係なく業務執行の対価として支払うもの、すなわち「費用」であり、役員賞与は業績向上に報いて支給するもので、すなわち「利益処分」であるということです。 なお、賞与というと一般的には、盆、暮れ、期末等に臨時にもらうボーナスをイメージすると思います。しかし、税務上の賞与とは、もっと対象が広いです。名目のいかんを問わず、原則として、臨時的に支給される給与で退職給与以外のものとなっています。なぜなら、業務執行の対価(=費用)であるか、功労に報いての支給(=利益処分)であるかを表面的に判断することは難しいため、法人税法では「定期定期的な給与」か否かという形式的な基準を置いているからです。 なお、今回の税制改正で変更されたのは、以下の通りです。 @役員給与については「定期定期的な給与」要件が緩和され、あらかじめ定めてある確定時期に確定額を支給する非業績連動型の役員給与であれば、損金算入が認められることとなりました。 A業績連動型の役員給与は原則として損金不算入ですが、透明性・適正性を満たす一定の要件を満たせば損金算入が可能となります。 今までと違って、税法が若干ではあるけれども柔軟になったことがわかります。 役員報酬と役員賞与についての会計・法人税・消費税処理方法役員報酬と役員賞与についての会計・法人税・消費税処理方法は、こちらのページまで。同族会社の増税簡易計算平成18年度税制改正による同族会社の増税額は、同族会社の増税(税制改正)簡易計算で計算できます。贈与税贈与税については、「123相続税・贈与税・遺言の部屋」で詳しく説明されています。 |
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