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科目名:中小企業退職金共済制度掛金(略して「中退共掛金」)中小企業退職金共済制度(以後、略して「中退共制度」)は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以後、略して「機構・中退共本部」)と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関を通して納付します。そして従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共本部から退職金が直接支払われることになります。 事業主が毎月納付する掛金を、中退共掛金といいます。 ![]() 中退共掛金の具体例機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、金融機関を通して納付する掛金中退共掛金の仕訳例中退共制度に加入し、掛金を300,000円支払った。中退共掛金 300,000円 現金預金 300,000円 中退共掛金の法人税の取扱い法人の負担する掛金は、現実に納付または、払い込みをした日の属する事業年度の損金となります(法令135)。未払いである場合は、未払いである期間を経過していても、損金に算入することができません。(法基通9−3−1)。中退共掛金の消費税の取扱い非課税であり、仕入税額控除をすることができません。 |
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